令和7年4月1日より、家畜共済事務取扱要領の共済金代理受領委任に係る手続きの見直しにより、病傷事故診断書(様式例
12)および共済金代理受領委任状(様式例14)の様式が見直されました。
代理受領委任状につきましては、当該書類の提出が共済掛金期間当たり1度となることで、旧様式に記載されていた診療費に係る項目が削除されました。
病傷事故診断書につきましては、代理受領委任状の変更に伴い、新様式の代理受領委任状では、組合員が当該診療に係る診療費の確認ができず、組合においても代理受領委任状と病傷事故診断書の突合ができなくなったため、旧様式右下の診療費の部分が削除され、病傷事故診療費の内訳に自己負担金(1割自己負担金およびその他自己負担金)の記載が必要となりました。
「1割自己負担金」:病傷事故(※)のうち、共済金の支払対象となる診療費のうち1割。 「その他自己負担金」:病傷事故(※)のうち、共済金の支払対象とならない診療費。診療獣医師 の自由診療部分は事故外診療費となり、その他自己負担金には当たりません。 |
※家畜共済事務取扱要領 第1章第3節第2款
なお、当該見直しに伴いまして、家畜共済加入者の家畜を診療した場合には代理受領か領収書払いかどうかに関わらず、加入者に対し、病傷事故診断書のコピーをお渡しいただき、3年間保管するようお伝えいただきますようお願いいたしま
す。
また、当該見直しにつきましては、1年間の猶予期間が設けられておりますので、令和7年度中に新様式への移行の準備を行っていただき、令和8年4月1日からは新様式を使用していただきますようお願いいたします。(令和7年度中に新様式を使用していただいても問題ありません)
〇病傷事故診断書(様式例12)
PDF(家畜共済事務取扱要領抜粋)
Excel(連合会作成)
〇家畜共済病傷事故共済金代理受領委任状(様式例14)
PDF(様式新旧対象表)
Word(記入例)
Word(連合会作成)